arekoredesuのブログ

犯罪に遭ってからのあれやこれや

映画『39 刑法第三十九条』のレビュー【ネタバレあり】

今さらながら、Amazon Prmie Videoで無料になっていたので観ました。

 

サスペンスっぽい見せ方で、刑法第三十九条について、少年法について疑問を投げかける作品です。

ストーリーは、ある残虐な殺人を犯した犯人が精神異常者を演じるが、精神鑑定を依頼された鑑定人は「詐病」であることを見抜く。実はこの犯人、少年期の頃に可愛がっていた妹を同世代の少年にレイプされ殺されており、少年法によってたった6ヶ月で精神病院から出てきて、その後は大学にも行き結婚しぬくぬくと暮らしていたこの元少年が許せず犯行に至った、というお話。

 

第三十九条

  1. 心神喪失者の行為は、罰しない。
  2. 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
 
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする
 
第三十九条については難しいですね。
そもそも心神喪失心神耗弱の判断が難しい。
私も解離とか離人とかフラッシュバックとかいろいろ経験しているけども、人と会うときは無理して「普通」を演じることも可能だし。ってことはその逆の「詐病」も演じられるんじゃないかなって。
犯した罪の事実について、罰しない、刑を軽減するっていうのはないんじゃないの。
なんでなの?
 
少年法も同じくで、犯した罪の事実について罰してもらいたくて、それが若いから、とかは関係ないんじゃないの。
 
被害者の地獄を考えたらこんなのなくすべき。
 
 
2019.1.13 arekore